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18・19歳は厳罰化へ 少年法、適用年齢の結論見送り
取りまとめ案では18、19歳について、選挙権があり民法でも成年と位置づけられる一方「十分に成熟しておらず、刑事司法制度では18歳未満とも20歳以上とも異なる取り扱いをすべきだ」と指摘した。
刑事法制上の年齢区分や18、19歳の呼称については「国民意識を踏まえることが求められる」とし、国会に議論を委ねた。
案では18、19歳が罪を犯した場合も従来通りに全件家裁送致し、家裁が処分に関与して更生を促す仕組みを維持するとした。
一方で原則逆送とする対象犯罪を拡大。
殺人罪など故意に人を死亡させた罪に加え、罰則が1年以上の懲役または禁錮と定める強盗罪や強制性交罪なども対象になる。
2019年12月~20年2月に処分された18、19歳の刑法犯1708人で試算すると、新たな基準では52人(3%)が逆送の対象となる。
現行の3人(0.1%)から大幅に増える。
少年法には将来の社会復帰を妨げない目的で、実名や顔写真など容疑者本人が特定される報道を禁じる規定がある。
案はこの規定を見直し、18、19歳については起訴(略式を除く)された段階で解禁するとした。
部会ではこれまで、プライバシー保護や更生の観点から、実名報道の解禁に慎重な意見が出ていた。
一方で、報道の自由の制約は必要最小限であるべきだとの意見もあり、公開の法廷に立つことが決まる公判請求の段階で解除することとした。
少年法の適用年齢を巡っては、選挙権年齢や民法の成年年齢の引き下げが進む中「法制度全体を通じた整合性が求められる」という声を受け、17年2月に金田勝年法相(当時)が法制審に諮問した。
法制審は部会を設け、刑法学者や弁護士らが議論を重ねていた。
現行、少年法では、
未成年は守られるべき存在であり
原則、家庭裁判所によって
保護更生のための処置を下すことが規定され、
未成年である場合は罰せられない。
加害者側は氏名も公表されず
過剰に守られ、少年院に入り、
収容期間を終えると社会復帰します。
被害者側は、
悲しみに暮れる中、
氏名を公表され、
マスコミに追われ、
日常を破壊される事も。
現行法が、おかしいと思う方は
多いと思います!
相手が
未成年だろうと、
責任能力が無かろうと、
被害にあった事実は同じなのに…。
…でも18・19歳?
自分の事を顧みても、
中学生位から、
十分善悪の判断力はあったし、
今の子供たちはその比でなく、
しっかりしているように
思える…のですが???
当然、
私には法的知識が有る訳ではないので、
間違いが有ったらごめんなさい。
幸い被害者にも、
加害者にもなった事のない、
只のおばさんの独り言でした。
最後までお読みいただいてありがとうございましたM(_ _)M